井戸田潤 カード詐欺の被害を明かす「200万くらいいかれた」「弁当5人前…腹立ちますよね」
https://news.yahoo.co.jp/articles/16bcfcc90ac46c4d19dc353bf3e895200ff69dc0
カード会社の調査の結果、詐欺と認められ現金は戻ってきたと明かした。九州や東京など「使われた場所もハッキリ特定されて」いたそう。警察に被害届を提出しようと考えたが、「カード会社が『補てんしたので被害者じゃない。被害
届は出せません。警察は動きません』って言われて」と、自身のケースを説明した。「このへん、何とか改善されないものかな」と嘆くと、ジュニアは「被害額だけじゃないからね、被害って」と気遣っていた。
例えば、友人が200万 円の詐欺にあったので、多くの人がカンパをしてくれて、200万円が集まったとします。
この場合、この友人は、詐欺の前と同じ200万円を手にいれたから、被害者ではない,と言えますか?
詐欺でなくて、盗みでもいいです。
法律的には、お金が詐欺をした人に渡った時点で、詐欺罪は成立していて、お金を騙して受け取った人は、加害者でした、騙された人は被害者と確定するはずだと思うのですが、法曹界の方の意見を聞いてみたいです。
警察は、難しい問題に対しては、本当に役たたつだ、と友人は嘆いていましたが、そうかもしれないなぁ、と思ってしまいます。
警察のみなさん、デジタルの犯罪にどうか強くてってくださいね。
あと、ストーカー関連の犯罪もです。
皆頼りにしているので、頼みますよ。