相続税に関する法律が見直された

我が家には直接関係はないのですが、相続税のことは気になる話しです。

ただ、税の話しはほとんどわからず理解できないです。

それでも、少しはわかる気になる記事がありましたので、備忘録として残しておきます。

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アメリカでは15億円以下の相続財産が非課税だが日本では4,800万円でも課税対象。これじゃ、子や孫に何も残せないよ…他国と比較して見えてくる日本の“異常性”

令和6年1月1日より相続税に関する新しい法律が施行されています。

日本では、生前贈与を2つの方法から選ぶことができます。

1つ目は「暦年課税」です。これは毎年、110万円の基礎控除を活用する方法です。110万円以下の贈与であれば課税されません。

2つ目は「相続時精算課税」です。これは累積2,500万円までの贈与については贈与税がかかりませんが、それを超えた場合には一律20%分課税されます。ただし、亡くなると、今までの贈与が相続財産に合算され、相続税の対象となります。今まで納めた贈与税は相続税から差し引かれます。

余命いくばくとなったり、高齢になったりすると、相続税の負担を減らすために生前贈与を使われる人は多いわけですが、そこから少しでも税金を取るための方法が贈与税です。

今回の変更のポイントは亡くなるまでに行われた贈与の扱いです。

3年前の贈与は相続財産に合算することになっていましたが、これが7年に延長されました。

つまり、贈与をはじめてから8年は生きないと、せっかく控除枠を使って生前贈与を行ったとしても意味がなくなりました。

ただし、相続時精算課税を選択した人には110万円の生前贈与は死亡時に加算されません。その意味で政府は「暦年贈与」より「相続時精算課税」を進めることになりました。まあ、わずかな節税ですが。

海外は海外、日本は日本と思うことが多いですが、この相続税に関する件はどうなんでしょうね。

政治家の関係者の中にはいろいろな精度で相続税を支払わないですんだニュースがありましたが、政治家も問題だと思っているのであれば、国民全員に同じようにすべきだと思いますが・・・・。

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