延滞が発生すると…
あまり気にしている人はいないだろうが、住宅ローンの契約書には、「延滞が発生したときには金利優遇の対象外になる」といった記述がある。意識している、していないにかかわらず、住宅ローンを利用している人のほとんどが、優遇金利制度の適用を受けている。
たとえば、銀行のホームページでは変動金利型の住宅ローン金利は0.525%〜0.625%などと表記されているが、これは、店頭表示金利の2.475%から1.850%〜1.950%差し引いた優遇金利なのだ。
知らず知らずのうちに、優遇金利制度を利用しているわけで、契約書の記述は、延滞が発生すると、この金利優遇がなくなってしまうことを意味する。
最悪、任意売却や競売もあり得る
新型コロナウイルスの影響による収入減少で、住宅ローンの返済が厳しくなっている人が少なくないだろうが、残高不足から住宅ローンの引き落しができずに延滞が発生すると、この優遇金利がなくなり、適用金利が上がり、返済額が増えてしまうということになる。延滞が続くと、最悪、任意売却や競売によってマイホームを失った挙げ句、住宅ローン返済だけが残るといった事態もあり得る。まさに泣きっ面に蜂、弱り目に祟り目、踏んだりけったりだ。