払い過ぎてた税金額に絶句…「税理士のミス」お 金は戻るのか?

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税理士のうち約半数は試験ナシの「無試験税理士」!?

税理士ともあろう人たちが、なぜこのような単純なミスを犯してしまうのでしょうか。その背景を探る上で、まずは税理士業界の実態を示す一つのデータをご紹介したいと思います。

日本税理士会連合会のHPによると、日本の税理士の数は約7万5600人にのぼります(平成28年2月時点)。しかし、そのうち無試験税理士、いわゆる試験を受けずに税理士になった人は約半分の55%を占めます。無試験組は大きく2パターン存在します。
税理士の1割しか相続税法テストを合格していない!?

一つ目が、国税当局のOBです。全国の税理士の平均年齢は60歳超と高いのが特徴ですが、それは現在の申告納税制度が発足した際に、税理士が不足していたため、一定以上のキャリアを積んだ国税職員に対し、無試験で税理士資格を付与した名残です。

二つ目のケースが、法学系、経済学(財政学)系の二つの大学院で修士号を取得した、いわゆる“ダブルマスター組”と呼ばれる人たちです。

おもに、税理士のご子息が家業を継ぐためなどに活用され、平成13年には廃止されています。全科目免除はなくなったものの、大学院での修士号取得などで、一部科目の試験が免除される制度は今もあります。試験が難しくなったことや、働きながら税理士を目指そうとする人たちが増えたことで、これら免除組は増加傾向にあるといわれています。

もう一つは、正確には無試験組とはいえませんが、弁護士、公認会計士の資格をとれば、税理士登録ができるため、税務経験がなくとも税理士の肩書を併用する公認会計士や弁護士もいます。

つまり、税理士と名乗りながらも、5科目試験合格者は意外に少数派なのです。しかも、国税OBの税理士のなかには?税務署出身?を売りに、「国税OBだから、経験が豊富」「税務署に顔が利く」などと口にする人もいます。しかし、国税当局や税務署にいたとしても、件数から見ても多くの人員が割かれているのは所得税、法人税、消費税関連であり、相続税と贈与税などのいわゆる資産税関係に関わっていた人はそれほど多くないはずです。

そもそも、今のご時世、相続の分野以外でも「国税OBだから、融通してもらえる」ようなことはレアケースでしょう。また、「無試験組」や「免除組」に限らず、5科目試験合格者の「全科目パス組」に関しても、簿記論、財務諸表論の必須科目以外は9科目(そのうち所得税法か法人税法のどちらかは必須)からの選択制になります。

そのうち、相続税法のテスト合格者は、全体の1割程度といわれています。こうしたデータから見ても、机上の知識としての相続税法に精通している税理士自体も実は少ないのです。

秋山 哲男

株式会社財産ブレーントラスト 代表取締役

私がたまたまかかわった行政書士も、本当にひどかったです。

大学の法学で最初に習う、民法のイロハについて、平気で嘘をいっていました。

当然、与え前の業務も、素人の私からみても、まったくだめ。

プロだし、資格もっているのだから、・・・という安易な考えはだめだと実感しました。

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