特許関係(商標)の住所変更の手続で調べた内容の備忘録

会社で商標の申請をしていて、すでに登録証は手元に届いているのですが、住所が引っ越し前の住所なので、新しい住所に変更することになりました。

まだ先のことですが、存続期間延長の手続も忘れないうちに、一緒に確認をしました。

念のため、今回の確認作業をメモで残しておきますが、大事な権利関係の問題ですので、もし、同じような方がいましたら、私の方で責任を負えませんので、特許庁に直接、内容を確認してくださいね。

お問い合わせ
特許庁審査業務部審査業務課登録室
電話:03-3581-1101 FAX:03-3588-7651[1. 納付書等の様式に関すること]
特許担当 内線2707
実用新案担当 内線2709
意匠担当 内線2710
商標担当 内線2713
(特許料・登録料の包括納付や自動納付の様式に関すること)
管理班 内線2704[2.移転関係様式に関すること]
特許・実用新案移転担当 内線2714~2715
意匠・商標移転担当 内線2716~2717

順番に下記のことをしました。

特許庁に電話で問い合わせ

住所変更の申請方法の確認

存続期間延長の申請に関する質問と回答

自分の特許関係の権利の確認の仕方

目次

特許庁に電話で問い合わせ

YahooやGoogleで検索すれば、すぐに見つかりますが、今回、わざわざ記録を残しておくのは、電話番号が、有料の「0570」の電話番号にかけないように注意するためです。

ページの先頭にも問い合わせ先を載せましたが、私が今回調べたときに、最初に見たのは、下記のページでした。

https://www.jpo.go.jp/faq/document/list/hayawakari-kokunai.pdf

特許庁の代表電話番号

03-3581-1101

私は、かけ放題サービスを使っているので、こちに電話をかけました。

職員の皆さん、とても親切でした。

住所変更と存続期間延長の窓口が違う、とのことで、最初に住所変更の窓口に電話をまわしてくれて、そのあとに、そのまま存続期間延長の窓口にましますね、という流れでした。

本当に親切です。

住所変更の申請方法の確認

住所変更の申請方法

申請用紙をダウンロードできる場所

申請に必要な必要書類

料金の支払方法

住所変更の申請方法

特許庁のホームページから申請用紙をダウンロードして、必要事項を記載して、必要書類と一緒に特許庁に郵送します。

申請用紙をダウンロードできる場所

STEP
特許庁のホームページにアクセスして、トップページの右下にある「登録」をクリック
左下の納付書・移転申請書の様式をクリック
STEP
2. 移転関係様式をクリック
STEP
a.住所(居所)をクリック
STEP
PDFかWord文書をダウンロードします

手書きの場合はPDF、パソコンで入力の場合はWordを選択すればいいと思います。

申請に必要な必要書類

印鑑証明書が必要です。

ホームページ上では、確認していませんが、電話でその旨教えてもらいました。

重要な手続ですので、必要なはずです。

印鑑証明書自体には、特に有効期限が記載されているわけではありませんが、おそらく、3カ月以内に発行されたものだと思います。

なお、会社設立当初は、管轄の法務局でしか印鑑証明書や謄本を発行してもらえない、と思っていたのですが、ある時、どこででも大丈夫、ということを聞いたので、一番近い別の法務局にとりにいきます。

料金の支払方法

1,000円の「収入印紙」を貼ります。

「特許印紙」ではありませんので、注意が必要です。

存続期間延長の申請に関する質問と回答

出願日と登録日が「平成」なので「令和」に置き換えたときに、存続期間を間違える危険があるので念のため質問

申請できるのはいつからか?を質問

もしも、存続期間延長の申請を忘れたらどうなるか?を質問

存続期間延長の費用

出願日と登録日が「平成」なので「令和」に置き換えたときに、存続期間を間違える危険があるので念のため質問

商標登録証の登録番号(第********号)と会社名を伝えたところ、存続期間延長の日程を教えてくれました。

ただ、満了日の半年前からでないと、手続はできない、とのことでしたので、念のため、もしも、手続を忘れてしまったら、すぐに商標権は失効してしまうのか?を確認しました。

結論からすると、費用は倍になってしまうけれども、半年間は、存続期間の延長ができる、とのことでした。

もしも、忘れてしまっても、すぐには失効しないということでしたので、念のため、すぐに特許庁に連絡して、存続期間の延長手続をとってくださいね。

すぐに諦めてはだめですよ!

なお、半年が過ぎてしまうと、その時から、本来の満了の日に遡って失効する、ということでした。

存続期間延長の費用

2022年10月28日現在、1区分あたり43,630円だそうです。

ということは、存続期間がすぎたあとの6カ月以内の救済のための費用は、43,630円×2=87,260円 ということですね。

忘れないようにしないと!

これは、今後変わる可能性がありますが、一つの目安になると思います。

自分の特許関係の権利の確認の仕方

権利の取得だけでなく存続期間などについても、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を使うと、商標を無料で閲覧することができます。

詳細は、特許庁のホームページの説明をご確認下さい。

https://www.jpo.go.jp/support/startup/shohyo_search.html

まとめ

商標の登録は、専門家に依頼しなくても、自分たちでできますが、やはり、専門的で慣れないことなので、手続に不安が残ります。

特許庁に電話で問い合わせをするのは、敷居が高く感じると思いますが、とても親切なので、困ったりわからないことがあったら、電話で相談するのが一番だと思います。

母親の介護のときに、区役所にお世話になりましたが、そのときに公務員に対して思ったのは、こちらから丁寧に相談すると、本当に親切に教えてくれます。

コツは、こちらから受け取りやすいボールを投げる、ということです。

今回の電話のおかげで、得たいの知れない不安が解消されました。

早速、書類を準備して、印鑑証明書を取得して、郵送しようと思います。

くどいようですが、申請などをする場合は、まずは、特許庁に電話して、直接確認してくださいね!

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